2010年1月肝炎対策基本法が施行されました。そして4月より肝炎治療に対する医療費助成制度が始まりました。
従来のC型慢性肝炎患者さんのインターフェロン療法の助成に加え、B型肝炎患者さんの治療費も助成されることになりました。
対象となるのは、HBe抗原陽性、HBV-DNA陽性で核酸アナログ製剤(ゼフィックス、ヘプセラ、バラクルードなど)を服用されている方や服用を予定されている方です。
まず対象になるか、主治医にご相談下さい。その後、お住まいの区または市町村管轄の保健所に申請して頂きます。
必要書類のリストです。インターネットでも申請書は入手できます。東京都の方はこちらからアクセスできます。
①B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書)
②B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書(対象治療ごとに所定の様式が異なります)
③住民票(原本。続柄及び世帯全員が記載されたもの。発行から3か月以内のもの。)
※日本国籍を有しない方は、住民票の代わりに区市町村が発行する「外国人登録原票記載事項証明書」が必要となります。
④健康保険証等の写し
⑤高齢受給者証の写し(お持ちの方のみ)
⑥住民票に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの(満20歳未満の世帯員を除く。)。
※下記のうちから世帯員ごとにいずれかの書類が必要です。
区市町村民税課税又は非課税証明書
区市町村民税納税通知書の写し
区市町村民税決定通知書の写し
後期高齢者医療又は高齢受給者の限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
限度額適用認定証(適用区分は「C」のものに限る。)の写し
○階層区分が自己負担額最高(2万円)となることを了承していただいた上で、課税状況を証明するものの添付を省略することもできます。
ご不明な点は、杏雲堂病院正面玄関から入って、右手の医療相談室で対応いたします。
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